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【起業時に知っておきたい】会社設立したら倒産防止共済の加入を検討した方がいい

  • 会社設立したら倒産防止共済の加入を検討した方が良い

会社設立をして、利益が出たら節税対策を検討したいものです。

そんな節税対策の一つが、「倒産防止共済」への加入です。

倒産防止共済は、節税対策としては定番なのですが、あまりよく知られていないのではないでしょうか?

また、節税とは言っていますが、単純に税金を減らせるわけではないということも、あまり理解されていない印象でもあります。

そこで今回は、倒産防止共済について解説していきたいと思います。

倒産防止共済とは?

倒産防止共済は、取引先が倒産した際の連鎖的な倒産を防ぐことを目的とした「中小企業基盤整備機構」が運営する共済制度です。

倒産防止共済の掛金は月額5千円~20万円まで5千円単位で設定することが出来ます。掛け金については、法人税を計算するうえで全額を経費することができます。

この掛け金は毎月払いが基本になりますが、1年分の前払いもできます。

前払いした分も、上記同様、法人税を計算するうえで、全額経費として計上することができます。

節税対策として使う場合は、決算月の1~2ヵ月位前に利益の着地を予測をしたうえで、倒産防止共済に加入するかどうかを判断し、前払いの手続きをする流れになります。

一点気を付けたいのが、加入には条件があり、引き続き1年以上事業を行っていなければならなければいけません。(同じ金融機関で口座を1年以上持っている。)

掛けたお金はどうなるかというと、40か月以上加入することで掛けたお金の全額が戻ってきます。掛け金の減額は総額800万円になります。ですので、最大20万円を40ヵ月掛けて800万円戻ってくることになります。

倒産防止共済の本来の趣旨として、連鎖倒産を防ぐためという事を先ほど説明しましたが、取引先が倒産した場合には、回収困難となった売掛金の額と、掛金総額の10倍の少ない額までを無利子で貸付を受けることができます。

ちなみに、ここでいう取引先が倒産とは、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始の申立て等のことを言います。

ただ、貸付を受けた額の10分の1に相当する金額については、掛け金から消えてしまうことにはご注意いただければと思います。

 

掛けたお金はどうなる?

先ほど、40か月以上加入することで掛けたお金が全額戻ってくるという事を説明しましたが、戻ってきたお金は、法人税を計算するうえで収益として計上しなければなりません。

つまりどういうことかというと、掛け金については掛けた期の経費になるのですが、逆に掛けたお金が戻ってくる際に、収益になるため、結果的には長い目で見ると法人税の支払いは、プラスマイナス0になるということです。 言い方を変えると、法人税の支払いを遅らせている(課税の繰り延べと言います。)だけということになります。

倒産防止共済のもう一つの特徴

倒産防止共済の節税以外でもう一つ良いところは、決算書を汚さないということです。

これはどういうことかというと、決算書の利益と法人税を計算する上での利益は少し異なっていて、決算書の利益をベースに、法人税のルールに基づいて、利益を調整することになります。

倒産防止共済は、決算書上は経費にせず、法人税を計算する上では経費にするということができます。

これは、金融機関から借入を受ける際に提出する決算書の利益を減らさないということになるため、金融機関からの評価は維持しながらも、節税ができるということになります。

当事務所でも倒産防止共済についてご提案をしています。

 

ここまでで、節税対策の定番である倒産防止共済について解説をしてきましたが、加入まではお客様ご自身で行っていただくのが一般的かと思います。

しかしながら、法人税上の経費にするには一定の手続きを踏まなければなりませんので、ここについては顧問税理士に依頼することになります。

また、倒産防止共済加入のためには金融機関の口座も開設している必要もあるため、利益が出ることが分かっているようであれば、早めに税理士や金融機関等に相談されるのが良いです。

 

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