お役立ち情報【会社設立してからの検討事項】役員報酬について

役員報酬には決め方がある

役員報酬は、法人税、所得税、住民税、社会保険の負担や、自身の生活費といくら必要なのか等の様々な要素を考慮して決定する必要があります。

また、役員報酬の出し方には税務上の決まりがあります。

そこで今回は、役員報酬の決め方について社長一人の会社という条件のもとで解説していきたいと思います。

役員報酬の税務上の決まり

まず、役員報酬は税務上、定期同額給与が定められています。そのため例えば、期末に利益が大きく出たからといって、自身に賞与を出しても、会社の経費として認められません。

事前確定届出給与という、〇〇月〇〇日に〇〇円の賞与を出します。という届出をある期限までに提出すれば、役員に賞与を出しても経費として認められるのですが、届出通りの日に届出通りの金額を払う、もしくは、全く払わないかのどちらかにしなければいけないので、あまり使い勝手が良くありません。

例えば、不動産業で突発的に利益が出るような業種で事前確定届出給与を使うことがあります。突発的に利益が出たときは、事前確定届出給与の通りに社長に賞与を支払い、利益が出なければ払わないといった具合にすることがあります。

それ以外は、定期同額の役員報酬を支払うことがほとんどです。

 

役員報酬は設定の仕方によっては節税になる

役員報酬は、個人事業から法人成りした場合において節税としての役割を果たしています。

 

このことを単純化して説明します。

 

例えば、個人事業の時に利益が500あったとすると、500に税率をかけるイメージです。(実際は、諸々の控除があったりしますが、ここでは単純化のため省略します。)

 

この個人事業を法人成りして、役員報酬500出したとします。

 

そうすると、役員報酬500は経費になりますので、利益の500が0になるため、法人税の支払は0になります。(実際は、地方税の均等割7万円〜かかります。)

 

社長の役員報酬500は給与ということになりますが、給与はそこから所得税を計算する上で、給与所得控除という「概算の必要経費」を引くことができます。

 

給与所得控除は、サラリーマンの収入から必要経費の控除が認められていないことを考慮して決められているものです。

 

結局、個人事業主の時は、利益500に税率がかけられていたところ、法人成りして役員報酬として500の給与を受けることで、給与500からさらに概算の必要経費が引けるということになりますので、理論上、所得税は個人事業主の時より下がることになります。

 

ただ、単純に役員報酬を除いた法人の利益分を役員報酬とすれば節税になるというわけではありません。

 

というのも、所得税は所得が上がれば上がるほど税率が上がっていく仕組みだからです。

 

なので、法人税と所得税の負担のバランスを考えながら、役員報酬を決める必要があります。

役員報酬の決定や変更には期限がある

役員報酬は原則、定期同額給与ということを説明しましたが、変更するには新しい期が始まってから3ヶ月以内に変更しなければいけません。

創業1期目の場合には、創業日から3ヶ月以内に決定しなければならないことになります。

役員報酬はその他にも、単純な生活費としていくら必要か?といったことや社会保険の負担など様々な要素を加味して総合的に考慮する必要があります。

そのため、役員報酬の額を決める際は、税理士に相談されることをお勧めします。

当事務所でも、お客様のお話をお聞き取りしながら、専用のシステムを用いて役員報酬のシミュレーションを行っております。

役員報酬の額は顧問税理士に相談した方が良い

役員報酬はその他にも、単純な生活費としていくら必要か?といったことや社会保険の負担など様々な要素を加味して総合的に考慮する必要があります。

そのため、役員報酬の額を決める際は、税理士に相談されることをお勧めします。

当事務所でも、お客様のお話をお聞き取りしながら、専用のシステムを用いて役員報酬のシミュレーションを行っております。

 

初回無料相談のお問い合わせはこちら

お問い合わせ・ご相談は、お問合せフォームもしくはチャットワークにて受付しております。

まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間
10:00〜18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問い合わせください

フォームでのお問い合わせは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

サイドメニュー

アクセス

住所

〒103-0007
 東京都中央区日本橋浜町2-57-1 ブリリアンス日本橋浜町公園

営業時間

10:00〜18:00

休業日

土曜日・日曜日・祝日

お役立ち情報のご案内