会社を設立すると、税務署や自治体にさまざまな届出を提出する必要があります。
「法人設立届を出せば終わり」と思われがちですが、実はそれだけでは不十分です。
特に、消費税の届出、源泉所得税の納付手続き、社会保険の加入手続き などは見落としがちです。
これらの手続きを忘れると、後々の税務処理が煩雑になったり、余計な税負担が発生することも…。
この記事では、法人設立時に見落としがちな手続きを5つピックアップし、スムーズな会社運営をスタートさせるためのポイントを解説します。
会社設立時、資本金1,000万円以上で設立した場合は、必ず消費税の課税事業者となるため、「消費税課税事業者届出書」を提出する必要があります。
また、資本金1,000万円未満の企業であっても、「消費税課税事業者選択届出書」 を提出することで、敢えて課税事業者を選択し、消費税の還付を受けることができます。
例えば、設備投資が多い業種や輸出業などでは、消費税還付を受けるケースがあります。
ただし、この届出を提出すると、一定期間、課税売上が1,000万円未満でも課税事業者である必要があるため、注意が必要です。
適用期間やメリット・デメリットを考慮し、慎重に判断することが大切です。
消費税の届出は種類が多く、内容も複雑です。適切な選択ができるよう、事前に税理士へ相談することをおすすめします。
法人が役員報酬や従業員の給与を支給する場合、源泉所得税の納付 が必要になります。
通常は毎月納付が必要ですが、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」 を提出することで、半年ごと(1月と7月)にまとめて納付できるようになります。
✅ この特例を利用するメリット
一方で、半年分を一括納付することになるため、資金繰りに余裕を持っておく必要があります。
設立時に申請しておくと、経理業務の手間が大幅に削減できるため、忘れずに届出を行いましょう。
2023年10月から開始されたインボイス制度 により、適格請求書(インボイス)を発行するためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
✅ インボイス登録のメリット
インボイスを発行する予定がある場合は、適格請求書発行事業者として登録しておく必要があります。
詳しい手続きはこちら(国税庁の公式サイト)
適格請求書発行事業者の登録手続き
法人を設立して、給料を支給する場合は、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入が義務付けられます。
これを怠ると、後から遡って保険料を徴収される可能性があるため、早めに手続きを行いましょう。
社会保険の加入手続きを忘れると、後々の負担が大きくなるため、法人設立と同時に対応するのがベストです。
詳しい手続きはこちら(日本年金機構の公式サイト)
社会保険新規適用の手続き
法人設立時に資金調達を考えている場合、日本政策金融公庫の創業融資を活用するケースが多いです。創業融資は低金利で借りられるメリットがありますが、準備に時間がかかるため、段取りが非常に重要です。
✅ 創業融資のポイント
特に、事業計画書の作成や財務状況の整理には時間を要するため、申請を考えている場合は、設立前から準備を進めるのが理想 です。
参考:日本政策金融公庫の創業融資制度
創業融資について
法人設立時の手続きでは、以下のようなミスがよく発生します。
インボイス制度の届出を忘れていた
→ 取引先がインボイスを求める場合、発行できないと取引に影響が出る可能性あり。
源泉所得税の納期の特例を申請していなかった
→ 申請しないと毎月納付が必要になり、振込手数料が余計にかかる。
消費税の届出を適切に行っていなかった
→ 不要な課税事業者選択をしてしまい、余計な税負担が発生。
社会保険の加入手続きを怠っていた
→ 後から遡って加入させられ、予想外の負担が発生。
法人設立後に手続き漏れがあると、後々の運営に支障が出ることもあります。専門家に相談しながら、確実に手続きを進めることが重要です。
法人設立後の税務手続きは、事業運営に大きく関わるため、適切に対応することが求められます。ただし、自分で調べながら手続きを進めるのは時間がかかる上に、判断を誤るリスクもあります。
海老名佑介税理士事務所では、法人設立後の税務手続きをサポートし、スムーズな事業スタートをお手伝いします。
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