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新型コロナウィルスの感染者数が日々増加しており、本日も夕方のテレビを見ていると、東京都での一日の感染者数が185名以上で一日の最多の感染者数を記録したとのニュース速報のテロップが流れてきました。
新型コロナウィルスによる外出自粛の影響で、売上高が減少し、資金繰りの関係で税金の支払い等が厳しくなっている方が増えているかと思います。
そのような中、財務省や経済産業省のホームページで新型コロナウィルスの影響により、納税が困難になった方に対する納税猶予等についての検討事項について公表されています。
今回は、これらの公表されているの検討事項についてまとめてみました。
なお今回の情報は、2020年4月7日現在のものになりますので、今後状況が変わる可能性があることご了承いただければと思います。
この制度は、新型コロナウィルスの影響により、納税が困難になった場合において、税務署に申請することで、納税を猶予することができる制度です。
納税の猶予ですので、納税がなくなるわけではなく、先延ばしにすることができるということで、今回に関しては1年間で納税を猶予することができるようです。
納税猶予を受けるには要件があります。
①新型コロナウイルスの影響により、 令和2年 2 ⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること。
② ⼀時に納税を⾏うことが困難であること。
→「⼀時に納税を⾏うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資⾦を考慮に⼊れるなど、申請される⽅の個別の状況に応じて判断されるようです。
以上が要件になります。
要件を満たすことで、原則、無担保で1年間猶予が認められ、猶予期間中の延滞税がかからないという事です。
対象となる税金は、所得税、法人税、消費税等のほぼ全ての税金(地方税や社会保険料も含む)で、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例を利用することができるようです。
また、上記の要件を満たさなくとも個別の事情によっても他の猶予制度が適用できる可能性があるとの事ですので、とりあえず税務署にご相談されることをお勧め致します。
本件に関する財務省の参照ページを下記に掲載いたします。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf
他にも、施策として
等が検討されているようです。
参照の財務省のページを下記に、掲載しておきます。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku_shiryou.pdf
以上、新型コロナウィルスの影響による納税猶予等の税制関連で検討されている事項についてをまとめました。
どれも、日々情報が入れ替わっていくことが予想されますので、動きがあればまた、ご紹介できればと思います。
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