お役立ち情報
コロナで影響を受けた方の税制関連の検討事項について

はじめに

新型コロナウィルスの感染者数が日々増加しており、本日も夕方のテレビを見ていると、東京都での一日の感染者数が185名以上で一日の最多の感染者数を記録したとのニュース速報のテロップが流れてきました。

新型コロナウィルスによる外出自粛の影響で、売上高が減少し、資金繰りの関係で税金の支払い等が厳しくなっている方が増えているかと思います。

そのような中、財務省や経済産業省のホームページで新型コロナウィルスの影響により、納税が困難になった方に対する納税猶予等についての検討事項について公表されています。

今回は、これらの公表されているの検討事項についてまとめてみました。

なお今回の情報は、2020年4月7日現在のものになりますので、今後状況が変わる可能性があることご了承いただければと思います。

新型コロナウィルスの感染拡大に伴う納税猶予の特例について

この制度は、新型コロナウィルスの影響により、納税が困難になった場合において、税務署に申請することで、納税を猶予することができる制度です。

納税の猶予ですので、納税がなくなるわけではなく、先延ばしにすることができるということで、今回に関しては1年間で納税を猶予することができるようです。

納税猶予を受けるには要件があります。

 

①新型コロナウイルスの影響により、 令和2年 2 ⽉以降の任意の期間(1か⽉以上)において、事業等に係る収⼊が前年同期に⽐べて概ね20%以上減少していること。  

②  ⼀時に納税を⾏うことが困難であること。 

→「⼀時に納税を⾏うことが困難」かどうかの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資⾦を考慮に⼊れるなど、申請される⽅の個別の状況に応じて判断されるようです。

以上が要件になります。

要件を満たすことで、原則、無担保で1年間猶予が認められ、猶予期間中の延滞税がかからないという事です。 

対象となる税金は、所得税、法人税、消費税等のほぼ全ての税金(地方税や社会保険料も含む)で、既に納期限が過ぎている未納の国税についても、遡って特例を利用することができるようです。

 また、上記の要件を満たさなくとも個別の事情によっても他の猶予制度が適用できる可能性があるとの事ですので、とりあえず税務署にご相談されることをお勧め致します。

本件に関する財務省の参照ページを下記に掲載いたします。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/brochure1.pdf

 

固定資産税の減免について

会社の土地や建物、設備等に係る固定資産税についても減免が検討されています。

どのような内容かざっくり説明すると、

中⼩事業者が負担するすべての設備や建物等の固定資産税及び都市計画税について、

 2020年2〜10⽉の任意の3ヶ⽉の売上が

(1)前年同期⽐30%以上減少した場合→1/2に軽減

 (2)前年同期⽐50%以上減少した場合→全額を免除

 一点気を付けておきたいのは、この制度は2021年度の課税分が対象になりますので、今年の納税が厳しいという場合は、別途、納税の猶予を相談する必要があります。

その他検討されている事項について

他にも、施策として

  • 欠損金の繰り戻し還付の拡充
  • テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
  • チケット払い戻しを求めなかった場合の寄付金控除
  • 住宅ローン控除の適用期間の延長

等が検討されているようです。

参照の財務省のページを下記に、掲載しておきます。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku_shiryou.pdf

以上、新型コロナウィルスの影響による納税猶予等の税制関連で検討されている事項についてをまとめました。

どれも、日々情報が入れ替わっていくことが予想されますので、動きがあればまた、ご紹介できればと思います。

 

初回無料相談のお問い合わせはこちら

お問い合わせ・ご相談は、お問合せフォームもしくはチャットワークにて受付しております。

まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間
10:00〜18:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お気軽にお問い合わせください

フォームでのお問い合わせは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス

住所

〒135-0047
 東京都江東区富岡2-11-18
リードシー門前仲町4F-14

営業時間

10:00〜18:00

休業日

土曜日・日曜日・祝日

お役立ち情報のご案内