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インボイス制度を理解するために知っておきたい
消費税の仕組みをすごく簡単に説明します。
インボイス制度を理解するには消費税の仕組みを理解する必要がある。
令和5年10月から始まるインボイス制度開始の日が近づいてきました。
インターネット、テレビ、新聞などでインボイスという言葉を見て、焦っている方は多いでしょう。
ただ、インボイスという言葉を耳にして、漠然と不安にはなるものの、結局インボイス制度とは一体何なのか?
仕組みがよくわかっていないという方もいらっしゃるかと思います。
「とにかく、消費税の負担が増えるんでしょ?」
という、合っているようなそうでないような認識の方もいるのではないでしょうか?
普段、私もお客様にインボイスの話をしますが、インボイスの事を本当にご理解いただくには、消費税の仕組みから説明する必要があります。
ただ、お客様と接するお時間の中で一人一人に消費税の仕組みから説明するのはなかなか難しいものです。
そこで今回は、インボイス制度を理解するために知る必要がある消費税の仕組みについて説明します。
消費税は「売上で預かった消費税」−「仕入・経費で支払った消費税」
を計算して納税している。
私達は買い物をするとき、大体の場合、本体価格に消費税10%上乗せした金額を支払っています。
例えば、コンビニで1,100円の物を買うとします。
そのうち、100円はコンビニが預かって、税務署に申告・納税しています。
しかし、コンビニは100円そのまま納付しているわけではありません。
コンビニは商品を売る前に、その商品を卸売業者さん等から仕入れています。
その仕入れた物の本体価格が500円で、50円が消費税だとします。
そのコンビニは、ひとつの事業年度ごとに、
「売上で預かった消費税」−「仕入・経費で支払った消費税」
を計算して、その金額を申告・納税しています。
この例では、100円-50円の50円を納税するという話になります。
厳密には、消費税がそもそもかからない取引があったり…
などなど、消費税に関する様々なルールに基づいて計算するため、
顧問税理士に依頼して、申告書を作成して、納税額を計算してもらうことがほとんどでしょう。
インボイスがないと消費税の納税額が増えてしまう
上記で、消費税の納税額は、
「売上で預かった消費税」−「仕入・経費で支払った消費税」
で計算するということを説明しました。
インボイス制度が始まると、「仕入・経費で支払った消費税」として差し引けるのは、インボイス事業者に対して支払ったものだけになります。
このインボイス事業者に対して支払ったものであると証明するのが、インボイスの登録番号が記載されるなどした、インボイス制度の様式に従った請求書、領収書ということになります。
まとめ
今回は、インボイス制度を理解するために知っておきたい消費税の仕組みについて、すごく簡単にまとめてみました。
消費税の計算方法は、
「売上で預かった消費税」−「仕入・経費で支払った消費税」
で計算し、
消費税の納税額の計算から差し引ける「仕入・経費で支払った消費税」は、インボイス制度が始まってからは、インボイス事業者に対して支払ったものしか引けないということでした。
このインボイス制度が始まることで、検討しなければならないことがいくつも出てきますので、それは、他の記事で説明していきたいと思います。
当事務所ではインボイス制度に関して、顧問税理士としてしっかりとサポートしていきます。
顧問契約をご検討いただける方は、初回無料相談にて、まずは現状をお聞かせいただければと思います。
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