お役立ち情報
新型コロナウィルス感染症特別貸付について

新型コロナウィルスの影響でお困りの中小企業の皆様に向けて

4月8日から、政府の緊急事態宣言により、一部の地域で外出自粛が要請され、営業の停止を余儀なくされた個人事業者、中小企業者の方が多くいらっしゃることと思います。

営業が停止されたことにより、収入が著しく減少し、今後の資金繰りに不安を抱えていらっしゃる方がほとんどかと思います。

当事務所では、少しでもそのような方々に対して情報提供を行うために、お役立ち情報にてコロナウィルスに関連した政府の施策等について解説をしていきたいと思います。

その中でもまず今回は、新型コロナウィルス感染症特別貸付について解説していきます。

新型コロナウィルス感染症特別貸付とは?

この制度はざっくり言うと、コロナウィルスの影響で売り上げが減少してしまった個人事業者と中小企業者が、日本政策金融公庫から低利率で融資を受けることができる制度です。

 

2020年4月時点の具体的な要件としては、前年3月の売上高が、前々年の3月もしくは一昨年の3月の売上高と比較して5%以上減少している場合になります。

業歴1年1ヵ月未満の方については、前年がありませんので、また別の要件があります。

  1. 今年の1~3月の平均の売上高
  2. 昨年12月の売上高
  3. 昨年10月から12月の平均の売上高

(1)~(3)のいずれかが、今年3月の売上高と比較して5%以上減少している会社が要件を満たすことになります。

利率について日本政策金融公庫の案内では、一例にはなりますが、借入から3年間は基準金利1.36%から0.9%を引いた0.46%で、4年目以降は基準金利の1.36%になります。

 

特別利子補給制度とは?

新型コロナウィルス感染症特別貸付を受けた方はさらに、特別利子補給制度という制度も受けられる可能性があります。

特別利子補給制度の要件に当てはまると実質無利子になります。

 

要件については、

 

  • 小規模事業者である個人事業者→要件はなし
  • 小規模事業者である法人→売上高15%減
  • 小規模事業者でない個人事業者と法人
    →売上高20%減

比較する売上高の時期は、新型コロナウィルス感染症特別貸付の要件と同様です。

これらを見ると、相当な減少がないと無利子の要件にはあてはまらないことになります。

ちなみに、小規模事業者とは、

  • 卸売、小売、サービス業→常時使用する従業員が5人以下
  • 製造業、建設業、運輸業その他の業種→従業員20名以下

になります。

以上がざっくりではありますが、新型コロナウィルス特別貸付についての解説をしてきました。

内容については、あくまでも2020年4月9日現在のものであって、状況によっては今後内容が変わることもあります。その際はまた、更新できればと思っています。

とにかく今は、悩んだらすぐに顧問税理士等にご相談をされるか、
直接、日本政策金融公庫にお問い合わせされることをお勧めいたします。

当事務所では、新型コロナウィルス関連でお困りのお客様のサポートをしております。

当事務所では、

  • 今のところ顧問税理士等がおらず、新型コロナのことで相談できる人がいない
  • 顧問税理士がいるが、相談に乗ってくれない

という方に向けて積極的にサポートしております。

顧問料も月額1万円~とリーズナブルにしており、メールやチャットで相談しやすい環境にしており、お客様の不安が少しでも解消できるように努めております。

まずは、下記よりお問合せいただき詳細にお話をお聞きできればと思います。

遠方のお客様もオンライン面談という形で受け付けております。

 

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