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この制度はざっくり言うと、コロナウィルスの影響で売り上げが減少してしまった個人事業者と中小企業者が、日本政策金融公庫から低利率で融資を受けることができる制度です。
2020年4月時点の具体的な要件としては、前年3月の売上高が、前々年の3月もしくは一昨年の3月の売上高と比較して5%以上減少している場合になります。
業歴1年1ヵ月未満の方については、前年がありませんので、また別の要件があります。
(1)~(3)のいずれかが、今年3月の売上高と比較して5%以上減少している会社が要件を満たすことになります。
利率について日本政策金融公庫の案内では、一例にはなりますが、借入から3年間は基準金利1.36%から0.9%を引いた0.46%で、4年目以降は基準金利の1.36%になります。
新型コロナウィルス感染症特別貸付を受けた方はさらに、特別利子補給制度という制度も受けられる可能性があります。
特別利子補給制度の要件に当てはまると実質無利子になります。
要件については、
比較する売上高の時期は、新型コロナウィルス感染症特別貸付の要件と同様です。
これらを見ると、相当な減少がないと無利子の要件にはあてはまらないことになります。
ちなみに、小規模事業者とは、
になります。
以上がざっくりではありますが、新型コロナウィルス特別貸付についての解説をしてきました。
内容については、あくまでも2020年4月9日現在のものであって、状況によっては今後内容が変わることもあります。その際はまた、更新できればと思っています。
とにかく今は、悩んだらすぐに顧問税理士等にご相談をされるか、
直接、日本政策金融公庫にお問い合わせされることをお勧めいたします。
当事務所では、
という方に向けて積極的にサポートしております。
顧問料も月額1万円~とリーズナブルにしており、メールやチャットで相談しやすい環境にしており、お客様の不安が少しでも解消できるように努めております。
まずは、下記よりお問合せいただき詳細にお話をお聞きできればと思います。
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