免税事業者とインボイス制度について

 

インボイス事業者に支払わないと消費税の負担が増える。

以前、消費税の納税額の計算は、

「売上で預かった消費税」-「仕入・経費で支払った消費税」

で計算するということを説明しました。

インボイス制度開始後は、「仕入・経費で支払った消費税」として、消費税の納税額の計算から差し引けるのは、イン

ボイス事業者に対して支払ったものだけになります。

そうすると、支払側はインボイス事業者と取引することを選ぶのではないでしょうか?

逆に支払を受ける側は、インボイス事業者にならないと、取引をしてくれなくなる可能性が出てきますということは、

みんなインボイス事業者になった方が良いのでは?と考えるかと思います。

しかしながら、インボイス事業者になるということは同時に消費税の課税事業者になるということです。

消費税の課税事業者とは、消費税を納税する義務を負う事業者になるということです。

今の時点で課税事業者であれば、インボイス事業者になってもならなくても、消費税を納税しなければならないため、

ほとんどの方がインボイス事業者になるでしょう。

しかし、今の時点で免税事業者であれば、インボイス事業者になることで、これまで消費税を納税する義務がなかった

ものが、消費税を納税しなければならない立場に変わります。

免税事業者はインボイス事業者になった方が良いのか?

免税事業者がインボイス事業者になった方が良いかはケースバイケースになると言えます。

 

まず、取引先がインボイス事業者になることを求めており、この取引先から取引を切られてしまうと、事業を継続する

 

こと自体が困難になる。という状況であれば、インボイス事業者になる選択をすることになるでしょう。

 

逆に、取引先がインボイス事業者になることを求めているが、この取引先から切られてもダメージがないという場合で

 

あれば、インボイス事業者にならないという選択肢は残るかと思います。

 

そもそも、取引先がインボイス事業者になることを求めないということもあります。この場合は、取引先が消費税分の

 

コストを負担することになります。

 

街の八百屋さんや床屋さんなどで、お客さんが明らかにインボイスを求めて来ないだろう、という状況であれば、イン

 

ボイス事業者になる必要はありません。

 

飲食店については、よりケースバイケースで検討する必要がありそうです。

 

例えば、学生街にあるラーメン屋で、お客さんのほとんどが学生ということであれば、インボイスを登録する必要はな

 

さそうです。

 

オフィス街にあるラーメン屋で、お客さんのほとんどが経営者の方やオフィスで働く従業員であれば、インボイス登録

 

したほうが良いということなります。

 

今、いくつか事例を上げていきましたが、これはあくまで現在免税事業者で、今後も年商1,000万円に満たない事業を

 

されている場合の話です。

 

課税事業者は恐らく、その大半の方がインボイス登録をすることになるものと思われます。

 

ただ、課税事業者の方でも明らかにお客さんのほとんどがインボイスを求めてこないだろう、ということであれば、イ

 

ンボイス登録をしないということも考えられます。

支払側は免税事業者である取引先に対してどのように対応すべきか?

今度は、支払側が免税事業者である取引先に対してどのように対応すべきかを検討していきたいと思います。

支払側の選択肢としては、

  • 取引先にインボイス事業者になってもらうよう要請する。
  • インボイス事業者にならない取引先との取引自体をやめる。
  • 取引先にはインボイス事業者になってもらわず、消費税分のコストアップを泣く泣く受け入れる。

ということになってくるかと思います。

インボイス事業者に登録してもらうことを要請する場合は、一方的にならないように気をつけたほうがよさそうです。

まとめ

これからインボイス制度が開始されるにあたり、免税事業者はインボイスに登録するかどうかについて検討しました。

 

インボイスに登録するかどうかは現状と今後のことを踏まえ、ケースバイケースに検討する必要があります。

 

また、支払側も現在免税事業者である取引先に対してインボイス事業者に登録してもらうかどうかを話し合わなければ

 

なりません。

 

これらは、顧問税理士に相談されながら行うことをお勧めします。

 

当事務所ではインボイス制度に関して、顧問税理士としてしっかりとサポートしていきます。

 

顧問契約をご検討いただける方は、初回無料相談にて、まずは現状をお聞かせいただければと思います。

 

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