年商1000万円未満でも顧問税理士は必要?つけるべきケースを解説

「うちの規模で税理士をつけるのは、まだ早いんじゃないか」

会社を作ったばかりの社長から、よくいただく質問です。年商1,000万円未満なら、なおさらそう感じると思います。

結論から言うと、全員につけるべきとは言いません。ただ、つけた方がいいケースははっきりしています。この記事で、正直に線引きをお伝えします。

設立直後の社長の時間は、営業に使うべき

まず大前提です。会社を作った直後にやるべきことは、売上を作ることです。

一方で、法人の税務や経理は、個人の確定申告よりずっと複雑です。慣れない作業に社長の時間が毎月吸われていくのは、事業の立ち上げ期において一番もったいないお金の使い方だと私は思っています。

顧問税理士をつけるメリット

  • 申告の正確性:法人税の申告は、自己流だとミスが起こりやすい部分です。誤りは後から追徴という形で返ってきます
  • 時間の確保:経理と税務にかかる時間を営業に回せます
  • 税務調査への備え:万一の調査のときに、専門家が対応の前に立てます

つけなくていいケースもある

正直に言うと、こういう方は急いでつけなくてもいいと思います。

  • 取引の数が非常に少なく、内容もシンプル
  • 経理や税務の知識があり、自分で調べて処理するのが苦にならない
  • 税務の不安が特になく、本業への集中も妨げられていない

無理に契約する必要はありません。必要になったタイミングで検討すれば大丈夫です。

年商1,000万円未満でも、つけた方がいいケース

次のどれかに当てはまるなら、規模に関係なく検討する価値があります。

  • 税務のことを考えると不安で、本業に集中しきれていない
  • 消費税や役員報酬など、判断を間違えると影響が大きいテーマが目の前にある
  • 売上を伸ばす計画があり、経理の仕組みを最初から整えておきたい

特に「不安を抱えたまま走っている」状態は、顧問料以上のコストを社長の頭の中に発生させています。

まとめ|「規模」ではなく「不安と時間」で決める

顧問税理士をつけるかどうかは、年商の大きさではなく、「税務の不安があるか」「社長の時間を何に使うべきか」で決めるのが正解です。

当事務所は、ひとり社長・小規模法人専門で、余計なサービスを付けない分、身の丈に合った形でサポートしています。「うちの場合はどうか」を聞いてみたい方は、気軽にご相談ください。

執筆者:海老名佑介(税理士)
ひとり社長専門のオンライン税理士。無駄なサービスで無駄な顧問料をいただかないことをポリシーに、チャット中心のやり取りで全国のひとり社長をサポートしています。

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