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ここ最近、タイミー、シェアフル、LINEスキマニなどのアプリを利用して、隙間時間を使って単発の仕事をする人が増えています。
雇用する側にとっても、人材不足や人件費の高騰が課題となる中、必要なときに、必要な分だけ人を確保できるという点で、スポットワークは非常に画期的な仕組みです。
一方で、スポットワークと呼ばれる働き方には、雇用する側が税務上、注意すべきポイントもいくつか存在します。
そこで今回は、スポットワークを利用するひとり社長に向けて、スポットワークに関する税務の基本を解説します。
スポットワークとは、1日や数時間など、短時間・単発で働く仕事形態のことです。
タイミー、シェアフル、LINEスキマニなどは、スポットワークの求人と求職をつなぐためのアプリです。
スポットワークの大きな特徴は、雇用の柔軟性と即応性を同時に確保できる点にあります。
ここでいう柔軟性とは、長期間の雇用を前提としないことで、不要な人件費という固定コストを抱えずに済む点を指します。
また即応性とは、「今日だけ人手が足りない」「今すぐ手伝ってほしい」といった状況に対して、その日のうちに人材を確保できる点です。
このように、ムダな固定コストを持たず、必要なタイミングで人を確保できるという点が、従来のアルバイトやパートとは大きく異なるポイントです。
スポットワークは、ひとり社長にとって非常に相性の良い人材活用の方法といえるでしょう。
契約書などで「スポットワーク」という名称が使われていても、それだけで必ず丙欄が適用されるわけではありません。
丙欄が適用されるのは、次の2つの条件を満たす場合です。
・日々雇い入れ、または契約期間が2か月以内の短期契約であること
・日給や時間給など、日額ベースで計算される給与であること
※ 月給などの定額給与の場合は、契約期間が短くても丙欄は適用されません。
これらは、書類ではなく、実際の働き方(実態)をもとに判断されます。
たとえば、契約書上は「2か月以内」となっていても、同じ人が繰り返し働いている場合は、スポットワークではなく、継続的な雇用に近い扱いになる可能性があります。
この場合、丙欄ではなく、甲欄や乙欄が適用されることもあるため注意が必要です。
契約書などで「スポットワーク」という名称が使われていても、それだけで必ず丙欄が適用されるわけではありません。
丙欄が適用されるのは、次の2つの条件を満たす場合です。
・日々雇い入れ、または契約期間が2か月以内の短期契約であること
・日給や時間給など、日額ベースで計算される給与であること
※ 月給などの定額給与の場合は、契約期間が短くても丙欄は適用されません。
これらは、書類ではなく、実際の働き方(実態)をもとに判断されます。
たとえば、契約書上は「2か月以内」となっていても、同じ人が繰り返し働いている場合は、スポットワークではなく、継続的な雇用に近い扱いになる可能性があります。
この場合、丙欄ではなく、甲欄や乙欄が適用されることもあるため注意が必要です。
タイミーなどのスポットワークアプリを利用した場合、利用者とワーカーが直接雇用関係を結ぶ形になるケースが一般的です。
この場合、
・給与を支払うのは利用者
・源泉徴収義務者も利用者
となります。
一方で、派遣会社がワーカーと雇用契約を結び、そのワーカーを仕事を頼みたい会社に派遣する形の場合は、扱いが異なります。
この場合、以下の通りとなるため、ため、仕事を依頼する会社は、派遣会社に派遣料金を支払うだけで、ワーカーへの給与支払いや源泉徴収の手続きは行いません。
・給与を支払うのは派遣会社
・源泉徴収も派遣会社が行う
スポットワークサービスを利用する際は、雇用契約を結ぶのは誰か、給与を支払うのは誰かを、事前に確認しておくことが大切です。
スポットワークから正規雇用に移行した場合、源泉徴収の区分は、丙欄から甲欄または乙欄へ変更されます。
甲欄か乙欄かは、扶養控除等申告書の提出の有無によって決まります。
・扶養控除等申告書の提出がある場合 → 甲欄適用・年末調整の対象
・扶養控除等申告書の提出がない場合 → 乙欄適用・年末調整の対象外(本人が確定申告)
丙欄が適用される場合であっても、年間で支払った給与の額が50万円を超える場合には、税務署へ源泉徴収票を提出する義務が生じます。
また、年間で支払った給与の額が30万円を超える場合は、給与支払報告書を、その年の1月1日時点で従業員が居住している市区町村へ提出します。
今回は、スポットワークを利用するひとり社長に向けて、スポットワークに関する税務について解説しました。
スポットワークは便利な人材活用の手段ですが、雇用契約の形態やアプリの仕組み、実際の働き方によって、源泉徴収の区分や必要な手続きが変わるため、税務上の判断は意外と複雑です。
書類上の契約内容だけで判断してしまうと、本来必要な源泉徴収や届出を見落としてしまう可能性もあります。
スポットワークを安心して活用するためにも、判断に迷う場合や処理に不安がある場合は、顧問税理士に相談しながら進めることをおすすめします。
当事務所は、ひとり社長専門・オンライン対応の税理士事務所です。
オンラインツールを活用し、リーズナブルな顧問料で、代表税理士が直接、税務相談に対応しています。
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