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「経営者保証解除」の依頼をする前に知っておくべきこと
皆さんこんにちは。豊島区で創業期に強い税理士の海老名と申します。
2023年4月1日に金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」が改訂されました。
金融機関は経営者保証の徴求をしにくくなりました。
そもそも、経営者保証とは、事業者が金融機関などから融資を受ける際、経営者が法人の連帯保証人になることです。
例えば、事業者が倒産して借入金の返済などができなくなったとしても、連帯保証人である経営者個人は返済する義務が残ります。
その経営者保証を金融機関が経営者に対して要求しにくくなるような指針が国から示されたということになります。
また、金融庁は金融機関に対し「経営者保証解除に前向きに取り組むこと」と指導しています。
しかし、すべての事業者が「経営者保証解除」できるわけではありません。
今回は、「経営者保証解除を依頼するに当たって、金融機関に前向きに取り組んでもらうために知っておくべきこと」についてお伝えします。
創業期の経営者の皆様も、今後融資を受けるうえで、大事な話になりますので、ぜひ最後までお読みいただければ幸いです。
1.経営者保証解除を依頼できる事業者に求められる具体的要件
「経営者保証解除(既存融資)」や「経営者保証免除(新規融資)」を依頼できるのは、以下の「経営者保証に関するガイドラインの要件」をクリアしている事業者です。
●資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている
●財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である
●金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている
2.「資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている」とは?
資産の所有やお金のやりとりに関して、法人と経営者が明確に区分・分離されている」とは、最低でも以下の3点がクリアされている必要があります。
(1)法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されている
(2)法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、
社会通念上適切な範囲を超えていない
(3)法人から経営者への貸付金・仮払金等が、総資産の1%以下又は100万円以下である
これらは、適正な額の役員報酬を設定し、それ以上に会社から自分のプライベートのお金として引き出したりしなければ問題なくクリアできるものと考えられます。
3.「財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である」とは?
「財務基盤が強化されており、法人のみの資産や収益力で返済が可能である」についての基準は、明確な基準が存在するわけではありません。
それでもあえて「目安」を考えるなら、これも保証協会の保証つき融資「事業承継特別保証制度」の「財務要件」は、クリアしておきたい基準になるのではないかと考えます。財務要件とは、以下の2点です。
(1)資産超過
(2)EBITDA有利子負債倍率(注)が10倍以内
(注)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)
(1)の資産超過については、毎期作成する決算書の純資産の部を見ていただければわかります。
純資産の分は、決算書の貸借対照表の右下に書いてある数字になります。
(2)のEBITDA有利子負債倍率は、式だけ見ると少しむずかしく感じられるかと思いますが、これも決算書を見ながら、数字を当てはめて計算できます。
もし、それでも分からない場合は顧問税理士などに見てもらうと良いかと思います。
4.「金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている」とは?
「金融機関に対し、適時適切に財務情報が開示されている」については、以下の3点が最低必要条件になるでしょう。
(1)事業計画書の作成
(2)決算書の開示
(3)試算表の提出(毎月)
これらは、現実出来ている事業者は少なく感じます。
これらを実際に行っていくとなると、税理士などの専門家のサポートを受ける必要があると考えます。
当事務所でも、通常の税務顧問にプラスして、事業計画書の作成のサポートや、試算表の提出のお手伝いなどをさせていただいております。
オンラインで全国対応も可能ですので、ぜひご相談いただければと思います。
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