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新型コロナウイルスの影響により、日々政府から様々な施策が更新されています。
今回は、雇用調整助成金の特例が拡充された事について、つい先日厚生労働省のホームページにて公表がありましたので、解説します。
早速ですが、今回の特例に関する資料は以下になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11603000/000620643.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000621038.pdf
→詳細に要件等の記載が書いてあります。
→https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf
今回は、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します、の資料をもとに解説します。
雇用調整助成金とは、ざっくり説明すると、
事業がうまくいかなくなったことで従業員を休ませて、休業手当を支払った場合に、休業手当の一部を国が助成する制度になります。
従業員を休業させるには、休業手当として、通常の給料の60%を支払わなければなりません。
休業手当は、会社の都合によって従業員を休ませたときに支払わなければいけないものですが、今回のコロナウィルスの影響が会社の都合なのか、というのは微妙なところではあります。
ただ、休業手当が支払わなければ従業員は路頭に迷う事になってしまうかもしれないため、人材の流出に繋がる可能性もありますし、会社としては、できるだけ休業手当を支払いたいと考えるのが一般的と思われます。
国としても、失業者が増えると困るので雇用を維持してもらいたい、という事で雇用調整助成金と言う制度があります。さらに今回の新型コロナウィルスによる影響は多大であるという事から今回、雇用調整助成金の特例として、要件等を拡充したものと思われます。
今回、雇用調整助成金の対象となるのは、新型コロナウィルスの影響を受けた会社と個人事業主全てになります。
期間は、4月1日から6月30日(緊急対応機関)までの休業等に適用されます。
助成内容のポイントは4つあります。
通常は、中小企業で休業手当の2/3が助成されますが、今回の特例では4/5(=80%)が助成されます。
さらに期間中に誰も解雇しなかった場合については、9/10(=90%)が助成されます。
つまり、従業員に休業手当として通常の給料の60%を支払った場合において、そのうちの80%もしくは90%が助成されることになります。
今回は、インターネットを用いた教育訓練も含まれるというのが、通常時との違いになります。
支給限度日数が、通常の限度日数(100日)とは別に緊急対応期間中は、別枠で利用可能。
(※)雇用保険被保険者でない方とは、週20時間未満の労働者(パート、アルバイト(学生も含む))のことを言います。
ちなみに補足事項としては、一日当たりの金額の上限があり、約8,330円になります。
生産指標というのは、売上のことと思ってよく、通常時は売上前年同月比10%以上の減少なのが、特例期間中は5%減少で大丈夫になります。
生産指標の確認は、提出があった月の前月と対前年同月比で確認することになるようです。
要約すると、直近で雇用調整助成金を使っている事業者も今回に限っては適用できるという事になります。
要約すると、休業が短い期間であっても適用されるという事になります。
以上になります。
申請については事後提出も可能となっていて、柔軟な対応になっていると言えます。
ここまでで、コロナウィルスの影響による雇用調整助成金の特例について解説してきましたが、すでにおわかりのように、今回のコロナウィルスで影響受けた事業者であればほとんどが受けられるようになっています。
当事務所でも、「スポット社労士くん」と提携して雇用調整助成金についてご相談に乗っております。
スポット社労士くんが今回、特設で新型コロナウイルス被害に関する人事労務相談をLINE受付を開始しておりますので、下記にURLを貼り付けておきます。
スポット社労士くんホームページトップページ
→https://www.big-advance.site/s/134/1292
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