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【これから起業する方向け】ざっくりわかる会社設立

はじめに

株式会社や合同会社といった会社を設立する際は、必ず法務局に設立登記の申請をする必要があります。

なぜ、登記が必要になるかというと、会社の概要を公表することによって、会社の信用を保つという趣旨があるからです。

設立の方法には、

  • 発起設立
  • 募集設立

の2種類ありますが、実務上ほとんどの場合が発起設立になります。

設立の登記が完了したら、税務署、都道府県、市役所等に税務関係の届け出一式を提出したり、健康保険、厚生年金、従業員を雇用していた場合は労保険の手続きといった事務的な手続きが諸々あります。

これらはそれぞれの専門家(税務関係は税理士、社会保険関係は社会保険労務士)に依頼して丸投げしてしまうのが手っ取り早く、経営判断としても正しいと思います。しかし、ただよく分からず専門家に丸投げになってしまうと、状況把握が出来ず、後々不都合が生じることも考えられます。

例えば、税務署に青色申告承認申請書という税制上の様々な特典を受けることができる制度がありますが、これは税理士に税務署等への設立届を依頼したときに、必ずといって良いほど提出する書類です。極端な話をすれば、これを提出していることすら把握していなければ、税務上で損をすることもあります。もちろん、税理士から説明があるかとは思いますが、自身の会社が提出をしているのかくらいは知っておいた方が良いかと思われます。

そのようなことにならないためにも、
今回は、これから起業する方向けに会社設立の際の流れや、手続き等をざっくり解説します。

会社設立のざっくりとした流れ

ここでは株式会社に限って説明をすると、株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立がありますが。

実務上ほとんどの場合において発起設立であることから、今回は発起設立に限って説明します。

発起設立は、発起人が会社を設立するときに株式のすべてを引き受けるものになります。

発起人とは、会社設立の手続きをする人のことを言います。

今、会社を設立しようとしている方が自ら資本金の出資をする場合、発起人はまさにご本人が発起人になります。

一人で設立する場合だけでなく、会社の同僚、知人などと一緒にいくらかずつ出資して株式会社を設立しようとしている場合、ご本人も含め皆さん発起人です。

会社設立に関する登記完了の期間的な目安は、およそ3週間になります。

登記の流れをざっくり書いておきます。

  1. 定款の作成
  2. 公証人役場において定款認証
  3. 発起人の株式引き受けと出資の履行
  4. 会社設立時の役員の選任
  5. 設立登記申請
  6. 設立登記完了

ここで、定款というのは会社のルールブックのようなものと思っていただければと思います。
定款には、会社の目的や、名前、事業年度等の会社の運営上必要な事が記載されています。

作成した定款は、公証人役場において定款認証を受けることで効力が発生します。この会社設立時に作成された定款を「原始定款」と呼んでいます。

ちなみに、株式会社を設立する際にかかるコストは、

  1. 登録免許税:資本金の1,000分の7 (最低15万円)
  2. 定款認証手数料:5万円
  3. 定款収入印紙代:4万円(電子定款の場合は0円になります。)

最近は、電子定款が一般的になりますので、およそ20万円ちょっとくらいかかると考えて良いと言えます。

合同会社の場合は、この設立費用が6万円ほどになります。
最近では、設立コストが株式会社より安いということで、合同会社を設立する方も増えてきているようです。

 

税務署、都道府県、市区町村等へ税務関係の届け出を提出する。

会社設立の登記が完了したら、税務署、都道府県、市区町村等へ税務関係の届出を提出します。

提出先ごとの提出書類は下記の通りになります。

1.本店所在地の所轄税務署

法人設立届出書 
→法人を設立してから2か月以内に提出します。

・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却資産の償却方法の届出書

→最初の事業年度の確定申告書の提出期限までに
提出しますが、提出がなければ法定の方法を選択した
ことになるだけで、提出しないことも多いです。

・青色申告の承認申請書
→青色申告による税制上の特典は様々にありますし、この書類一枚で青色申告が承認されるため、ほとんどの会社が法人設立届と一緒に提出しています。

・給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
→役員や従業員に給料を支給する際に提出します。

・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
→源泉所得税というのは「役員や従業員に支払う給料から天引きする税金」です。天引きした税金は税務署に毎月納付するのが原則のところ、従業員が常時10人未満の場合に限り、この申請書を提出することで、半年に1度まとめて納税(1月と7月)に出来ます。

以下は、個別で提出するかどうか判断する書類になります。

・申告期限の延長の特例を受けるときは申告期限の延長の特例の申請書

・消費税の新設に法人に該当する旨の届出書
→期首(1期目の場合、設立日のこと)の資本金が1,000万円以上の場合、1期目から消費税の納税義務が発生することから、それを報告する書類になります。

・消費税課税事業者選択届出書

→設立初年度に、多額の設備投資があったり、輸出業が中心になる場合は、あえて1期目から消費税の納税義務者になることで、消費税の還付を受ける、という事があるときに提出する書類になります。お気を付けいただきたいのは、この書類を提出すると、2期間は消費税の納税義務者になりますので、2期目で多額の消費税の納付があるという場合は、基本通り、1期目と2期目は消費税の免税事業者であった方が良いという事になります。この辺は、個別の事情によって異なりますので、税理士に相談された方が良いです。

2.都道府県税事務所、市区町村(※様式は各自治体によって異なります。)

・事業開始届出書(法人設立届出書)

・申告書の提出期限の延長の処分等の届出書、承認申請書(提出する場合)

3.日本年金機構、労働基準監督署、公共職業安定所 

法人は必ず社会保険会加入しなければなりません。
そのため会社を設立したら日本年金機構に次の書類を提出しなければなりません。

・健康保険・厚生年金保険新規適用届
・新規適用事業所現況書
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険被扶養者届 

また、従業員を雇う場合は、労働保険に加入しなければなりません。

労働保険には労災保険と雇用保険があります。

労災保険は労働基準監督署に

・労働保険保険関係成立届
・概算保険料申告書を提出します。

雇用保険は、公共職業安定所(ハローワーク)に
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届

を提出します。

どの手続きも専門家に丸投げしてしまった方が良い

ここまでで、会社設立の際に必要な手続きについて説明しました。

ご覧になられてわかる通り、これらの手続きを全て自身で調べて行うことは、できなくもありませんが、非常に時間がかかり、困難です。

よって、初めから専門家に丸投げしてしまい、経営者である皆様は、営業活動等のその他の起業における準備を進められた方が良いかと思われます。


ちなみに、どの手続きをどの専門家に頼めば良いかと言うと、

  • 法人設立登記→司法書士
     
  • 税務署、都道府県税事務所、市区町村への書類提出
    →税理士

     
  • 日本年金機構、労働基準監督所、公共職業安定所への届出

  →社会保険労務士

が一般的になります。

当事務所では、他の士業と提携し、お客様の会社設立のサポートをしております。

当事務所は、

  • 会社設立登記のための司法書士
  • 社会保険関係等の手続きのための社会保険労務士

と提携しておりますので、会社設立の際には、当事務所が窓口となって、ワンストップで手続きを行うことができます。

ご自身で専門家を探す必要がなく、手間なく効率的に会社設立の手続きを進めることができますので、
会社設立の際はぜひ、当事務所までご連絡いただければと思います。

 

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