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【会社設立時に知っておきたい】ざっくりわかる会社の税金

はじめに

起業して会社設立すると、年度を通してあらゆる種類の納税からは避けて通れないものです。

  • 決算月から2か月後の法人税、地方税、消費税の納付
  • 7月と12月の源泉所得税の納付
  • 特別徴収した住民税の毎月納付(半年に一度の納付の特例制度もありますが各従業員の住まいの市区町村に届出を提出しなければならないため実務上は毎月で納付することが多いです。)
  • 固定資産税の納付

等、会社の税金の納付に関する大きなイベントはたくさんあります。

これから会社設立する方の中には、税理士に丸投げしておけば大丈夫という方も多いかと思いますが、税金の納付の時期やどのくらい払うか等は、資金繰りの観点からもある程度は知っておいた方が良いことです。

そこで今回は、会社の税金についてざっくりと解説していきたいと思います。

会社の税金に関する年間のイベントについて

まずは、会社の税金に関する年間のイベントについてまとめました。

  • 1月

    →源泉所得税の納期の特例を受けている場合、1月20日納期限

     →法定調書、償却資産税申告書、給与支払報告書の提出(1月31日提出期限)

     
  • 6月→住民税特別徴収額の変更
     
  • 7月

    →源泉所得税の納期の特例を受けている場合、7月10日納期限
     
  • 12月→年末調整
     
  • 会社の決算月の2ヶ月後まで→法人税・地方税・消費税の申告と納税
  • 前期で一定の額以上の法人税、消費税、地方税を納税している場合

    →事業年度開始の日以後6か月をを経過した日から2か月以内等

 

会社の税金に関する年間のイベントの補足

  • 1月と7月の「源泉所得税の納期の特例」は、常時雇用する従業員が10人未満の場合に適用されるもので、従業員が常時10人以上いる場合などの特例を受けていない場合は、源泉所得税は毎月納付になります。
  • 「届出や申告書の提出期限」と「税金の納期限」が土日祝日の場合は、基本的にこれらの翌日が期限になります。
  • 償却資産税とは、その年の1月1日時点で所有する会社の固定資産に係る税金になります。固定資産の中でも、不動産、自動車、ソフトウェアについては対象外です。税額は、課税標準額の1.4%になります。課税標準額が150万円未満の場合は、免税になります。
  • 住民税特別徴収額は、その年の1月31日提出期限の給与支払報告書を各従業員の1月1日時点の住所地の市区町村に提出をすることで、市区町村が給与支払報告書の情報をもとに計算をして決定されます。

税務調査について

次は、会社の税金に関する大きなイベントの一つである税務調査について解説します。

まず、税務調査は何期目に入るかという事は明確には分からず、全く入らないということもあります。だいたい3~4期目位に入るというのは、よく言われているところです。赤字では入らないという事を良く耳にしますが、そういうわけでもなく、赤字でも税務調査が入っているケースはあります。

調査が入る場合は、ある日突然、会社に税務調査官が来ると言うわけではなく、必ず事前に税務署から連絡があり、日程調整の上行われますし、顧問税理士がいる場合は、まず初めに顧問税理士のもとに連絡が入り、日程調整することになりますので、その点は安心いただいて大丈夫です。

また、税務調査を高圧的なものと想像されている方も多いのではないかと思いますが、一切そういう事はなく、なごやかな雰囲気で終わることも多いです。(税務調査官にもよるかとは思いますが。)

しかしながら、事実の一部を隠蔽、または仮装していたことが発覚した際には、重加算税というペナルティが課せられ、税負担が重くなるだけでなく、不利益を生じることが諸々ありますので、ご注意ください。

ただこれも日々の帳簿作成を普通に行っていれば起こる可能性は極めて低いものですので、ご安心いただければと思います。

当事務所は起業直後の会社の味方になります!

ここまでで、会社の税金に関することをざっくり説明してきました。会社設立をして、顧問税理士をつけると、顧問税理士がイベントの都度、案内をしてくれるかと思いますが、税金の支払いは大きなキャッシュアウトを伴いますので、資金繰りの観点からざっくりでも理解されておいた方が良いかと思います。

当事務所では、起業直後の会社の顧問税理士を積極的に承っています。経営者の皆様が起業直後に安心して営業に集中できるように、会社の税金に関する届出書の提出や、申告書の提出を代行しております。また、節税の提案についても積極的に行っており、日々のチャットでのやり取りと決算月の打合せにおいて、節税の提案をしています。会社の税金に関する知識がなくても、1から懇切丁寧にご説明をいたしますので、その点もご安心いただければと思います。

 

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