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税理士顧問契約をした際に、顧問料を口座引き落としにするのが一般的となっていますが、口座から引き落とされた金額をお客様が確認をして「引き落としされた金額が、契約した顧問料より少ない?何で?割引してくれた?」という事は本当に良くあります。
これに加えてもう一つ、「1月と7月に税金の納付書が顧問税理士から送られてきて、謎の金額を納付してくださいと言われたのですが、これは何?しかも顧問税理士の所得税をなぜうちが支払うの?」という事も良くあります。
これらは、源泉所得税の仕組みを理解していないことで生まれてくる疑問です。
今回はそんな、源泉所得税の仕組みについて解説をしていきます。
源泉所得税の中で代表的なものが、「従業員の給料から天引きする所得税」です。
会社員時代に、給与明細から所得税が引かれていた事は多くの方がご存知かと思いますが、まさにそれのことです。
この天引きされていた所得税は、給料から天引きすることで会社が一時的に預かり、会社が税務署に納付をしていたのです。
源泉所得税は、会社が毎月の給料から天引きして、原則翌月の10日までに納付する義務があります。
この原則毎月納付には特例があり、従業員数が常時10人未満の会社であれば、申請書を提出することで、半年に一度まとめて納付にすることができます。
ちなみに、天引きする税額は給料の金額によって「源泉徴収税額表」という表にもとづいて行われます。
下記が国税庁が公表している源泉徴収税額表になります。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf
この「半年に一度まとめて納付」というのが「1月と7月」でこれが、「半年に一度、なぜか顧問税理士から送られてくる源泉所得税の納付書の正体」になります。
上記の「従業員の給料から天引きして、会社が一時的に預かる」のと同じ要領で「個人の税理士に支払う顧問料」からも、源泉所得税が天引きされています。
ここで、給料の源泉所得税は、会社が天引きしていますが、税理士報酬は、顧問税理士が自ら差し引いた金額で請求をするのが一般的な流れです。
また、あくまで「個人」の税理士に支払う場合だけがそうなっており、顧問先が税理士「法人」であれば、源泉所得税の天引きはありません。
この源泉所得税については、税理士だけでなく、弁護士等に支払う報酬についても同様になります。
天引きされている金額は、給料の場合とは別で、支払う金額が100万円までは10.21%で、100万円を超えた部分については、20.42%になります。
この税理士や弁護士等の源泉所得税も、特例を受けることで従業員の給料と併せて、半年に一度のまとめて納付になります。
弁護士や税理士等の士業に支払う報酬以外で、デザイナー等に支払う外注費についても天引きされた源泉所得税を納付する義務があります。
弁護士や税理士等の士業に支払う報酬以外の源泉所得税については、特例は適用されず毎月納付しかありませんので、気を付けたいところになります。
また、外注費の中でも、源泉所得税をすべきもの、しなくても良いものというのが決められていますので、ここについては顧問税理士に相談していただくのが良いです。
参考までに国税庁の「源泉徴収が必要な報酬・料金とは」というページを貼り付けておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2792.htm
ただ、ご覧になられて分かる通り判断は難しいですので、くどいですが、顧問税理士に相談された方が早いです。
また、税理士や弁護士等の報酬と同様で、請求する側(外注)が源泉所得税を差し引いた金額で請求してくるのが一般的なのですが、請求する側(外注)がそもそも源泉所得税のことを知らずに、源泉所得税を差し引かない金額を請求してくるケースがあります。
この場合に、源泉所得税の納付漏れを指摘されてしまうのは、「請求する側(外注)」ではなく、「会社側」になってしまいますので、上記で説明をした「そもそも源泉徴収をする義務がある取引なのか」ということと併せて確認された方が良さそうです。
税率は税理士や弁護士等の報酬と同様で、支払う金額が100万円までは10.21%で、100万円を超えた部分については、20.42%になります。
ここまで解説してきた源泉所得税の件だけでなく、起業時には様々な疑問や不安がたくさん出てきます。それにも関わらず、誰に相談したら良いかわからない…顧問税理士には何となく聞きずらいし…。という方も多いかと思います。
当事務所では、まさにそのようなお客様のサポートに積極的に対応しております。
起業時は出来るだけ営業に集中して、売上を上げていくことが最重要課題になるかと思います。
そのため、バックオフィス業務等の疑問点は、悩まずに当事務所に気軽に聞いていただき、起業直後のお客様が営業に集中し、早期に売上を上げていただくことを当事務所は望んでおります。
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