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社会保険というと、広義の社会保険と狭義の社会保険の二つの意味があります。
広義の社会保険は、
これら全てを含めた意味になります。
狭義の社会保険は、
のみのことを意味しており、
はまとめて労働保険と呼んでいます。
実務的には、狭義の意味で呼ぶことが多く「社会保険」と「労働保険」として区別されることが多いのではないかと思います。
冒頭でも述べた通り、会社を設立したら、代表者一人でも社会保険には加入しなければならず、従業員を一人雇用した時点で加入しなければならなくなります。
逆に役員は、労働保険に加入することはできません。
健康保険には、2種類あって、
になります。
今回は、協会けんぽに限って解説すると、
健康保険料は、会社と従業員が折半することになります。
各都道府県によって料率は少しだけ異なりますが、東京都では、令和2年4月時点では、給料に対して標準報酬月額(※)に対して9.87%で、これを会社と従業員で折半します。
健康保険の加入することによって、病気やけがをした際に給付金の支給を受けることができます。
介護保険は、役員も含めた従業員が40歳以上になると、健康保険と一緒に給料から天引きする必要があります。介護保険料率は、令和2年4月時点で標準報酬月額(※)に対して1.79%で、健康保険同様で会社と従業員で折半します。この介護保険は、高齢者の介護を社会全体で支えるという趣旨で徴収されています。
給料計算をする際には、従業員が40歳になったことに気づかずに、給料から介護保険料を天引きし忘れたままになっているという事もありますので、気を付けて見た方が良いところになります。給料計算ソフトによっては、40歳になった時点でアラート表示をしてくれたりする機能もあったりします。
厚生年金は、老齢や死亡などの際に加入者の生活の安定のために給付が受けられる制度になります。厚生年金の保険料は国民年金が一律なのに対して、標準報酬月額(※)に対して18.3%で会社と従業員で折半になります。
(※)標準報酬月額とは、社会保険料を決めるために計算するための基準となる額で、年に一度7月に計算をして日本年金機構に報告するものです。その年の4~6月に支払われた報酬月額の平均額で算出します。報酬月額には、基本給、残業手当、通勤手当等が含まれます。
ここまでで、社会保険と労働保険について解説をしてきましたが、本日解説したのは概要程度で手続き等をいていくにあたってはこれらの知識では足りないです。特に起業したばからいの会社の経営者は営業に集中した方が良いです。社会保険については、本日解説したことぐらいの知識を持って置き、後は労務の専門家である社会保険労務士に相談をしたり、手続きを依頼した方が良いです。当事務所は、社会保険の手続き等を単発で依頼できるスポット社労士くんと提携をしておりますので、お困りの方はぜひご連絡いただければと思います。
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